一方、厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は総会で、「他のリハビリテーションと同様、点数は上げていく」と説明した。
改定案にはこのほか、土日や祝日を含め、リハビリを毎日提供できる体制が整った回復期リハビリテーション病棟が算定する「休日リハビリテーション提供体制加算」や、患者1人当たり6単位以上のリハビリが行われている場合に算定する「リハビリテーション充実加算」の新設も盛り込まれた。
回復期リハビリテーション病棟入院料は現在、新規入院患者の15%以上が重症者であれば、点数の高い同入院料1(1690点)を算定できる仕組み。来年度の報酬改定ではこの基準を20%以上に引き上げるとともに、「1日2単位以上」の実施要件を入院料1と入院料2(1595点)の両方に追加する。
入院料1にのみ組み込まれている「退院患者の在宅などへの復帰率6割以上」の基準は変更しない。
■亜急性期病棟、ベッド数の要件を緩和
一方、急性期段階を脱した患者を受け入れる一般病棟が算定する「亜急性期入院医療管理料」に関しては、疾患別リハビリテーションを「平均週16単位以上」提供している場合の評価として、「リハビリテーション提供体制加算」を新設する。
また、病床数の要件も緩和する。亜急性期入院医療管理料には現在、管理料1と管理料2(共に1日2050点)があり、それぞれの病床数の要件は、管理料1では院内の一般病床数の「1割以下」(最大40床)、管理料2では「3割以下」とされている。
次の報酬改定では、合併症がある患者の受け入れが多い場合を想定し、こうした患者を全体の10%以上受け入れている場合には、管理料1の病床数の要件を一般病床数の「3割以下」(最大60床)にする。
また管理料2では、7対1入院基本料を算定する他の医療機関を退院してから「3週間以内」に受け入れた患者の割合が1割以上であれば、要件を一般病床数の「5割以下」にする。
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